大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成8(し)50 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、憲法八二条の解釈の誤りをいう点は、原決定が憲法の解

釈を示したものとはいえないから前提を欠き、判例違反をいう点は、所論指摘の各

判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主

張であって、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。

なお、所論にかんがみ職権により調査するも、いまだ同法四一一条を準用すべき

場合に当たるとまでは認められない。

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

平成八年九月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 遠 藤 光 男

裁判官 小 野 幹 雄

裁判官 高 橋 久 子

裁判官 井 嶋 一 友

裁判官 藤 井 正 雄

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